■適正化へガイドライン策定も
厚生労働省はこのほど、いわゆる障害者雇用ビジネスに対して規制することを、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会に提案した。
障害者雇用ビジネスとは、企業が雇用する障害者に農園やサテライトオフィスなど働く場所と業務を提供する事業。現時点で届出制といった規制はなく、実態把握も任意の協力を前提に都道府県労働局が事業所訪問などで実施するにとどまる。

規制の具体的な方向性として、まず障害者雇用状況報告で利用企業に雇用管理に関する情報の記載・届出を義務づける。報告事項は例えば、「就業場所」「ビジネス事業者の情報」「障害者の業務内容」「利用予定期間」などで網羅的に把握。雇用の質を高める観点で適切かを判断して、必要に応じて指導監督に繋げることを想定している。
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