■委託先に実施体制・料金の説明を要求
小規模事業場ストレスチェック実施マニュアル作成ワーキンググループはこのほど、50人未満規模事業場を想定した実施マニュアル案を大筋でとりまとめた。プライバシー保護の観点から、外部機関でのストレス検査の実施が原則とした上で、委託先の適切な選定のために実施体制や料金体系などの説明を求めるように促す。また面接指導先をあらかじめ決め、医師から1カ月以内に結果を意見聴取し、就業上の措置を実施するなど義務を着実に履行するよう求める。

厚生労働省が実施マニュアル案を示し、ワーキングがおおむね了承。全事業場へのストレスチェック制度義務化は2028年春が有力だが、来年4月の公表・周知開始に向けて準備を急ぐ。
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