出入国在留管理庁は、特定技能外国人受入れに関する運用要領を改正した。併せて様式、書類、確認表も刷新している。
新たな運用要領ではまず、在留期間について見直す。特定技能1号は従前の最長1年を「最長3年」に延長し、特定技能2号は同じく3年・1年・6カ月のほかに「2年」の選択肢を追加する。


特定技能1号にのみ設ける更新しても超えられない通算在留期間は、5年を変更しないものの算定の面で柔軟化する。妊娠・出産・育児のほか、労災の場合を含む病気やケガによる休業期間を、5年の通算在留期間に算定しない取扱いに変更。おおむね3カ月前までに疎明資料を提出し、相当の理由に該当すると認められれば、例外的に「6年」の在留を可能とすることを明記した。


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