金曜日, 12月 5, 2025
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執行役員の管理監督者性 日本硝子産業事件①(令和6・10・31静岡地裁判決)

部門の統括的な立場なら 経営者に代わって管理行う立場

執行役員の管理監督者性が問われた裁判を2回にわたって取り上げます。「経営者と一体的な立場」の判断枠組みは一致していますが、部門全体の統括的な立場であるか否かの判断が原審と高裁で分かれました。まずは管理監督者性を認めた原審から扱います。

■事件の概要

医薬品用容器の製造等を行う被告会社で、執行役員として勤務していた原告が、労働基準法上の「管理監督者」に該当しないとして未払い残業代の支払いを請求。さらに休職から復職させなかったことが、不法行為にあたるとして地位確認を求めて提訴したそれぞれの事案です。

裁判所は、復職拒否をめぐる不法行為について、原告が治癒認定への協力を怠ったとして違法性を否定しています。ここでは、未払い残業代請求事件における管理監督者の該当性について扱います。

原告は大学卒業後、化学・日用品メーカーなど10社で室長や管理薬剤師として勤務した経歴を持ち、高い専門性を有していました。令和2年7月、被告との間でB室の執行役員C担当部長として年収812万8500円、期間の定めのない労働契約を締結。令和3年5月には「執行役員B部長代理」としての契約を結び、静岡事業所B部長代理兼Bグループ長を命ずる辞令を受けます。


担当業務は管理薬剤師業務、品質管理、品質保証などで、職務権限として「社長並びに担当役員から委託された担当業務に関わる全ての事項」とされていました。製造記録の照査や報告書の承認業務、医薬品の出荷判定業務などを単独で行っていました。

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