■疾病による「就労困難性」で判定
厚生労働省は障害者雇用促進制度の次期改正で、障害者手帳不所持の難病患者を実雇用率の算定対象とする方向で検討を始めた。少数ながら手帳所持者と同等以上に働くことが制限されているとして、雇用義務の法定や判断基準の作成を待たず、早急に支援する必要があると強調。本人の申請と医師の意見書などを踏まえ、疾病による体調や通勤のしづらさといった観点で「就労困難性」を判定し、一定水準以上であれば算定可能とするよう提案した。
■雇用義務化より先行導入
厚労省がこのほど、今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する検討会を開催。見直しの新たな論点として、手帳所持者に限定している制度対象の範囲を、手帳不所持の難病患者に拡大することを提示した。

2022年調査の推計値によると難病患者は126.4万人で、生産年齢を指す18~64歳の難病患者は47.0万人を数える。このうち手帳不所持者は39.5%に当たる18.6万人と少数だが、手帳所持者と同等以上に就労困難性を有している可能性を指摘し、早急な支援の必要性を訴えた。

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