■年末時の年齢で判定、23歳以降は130万円未満
19歳以上23歳未満の社会保険の被扶養者認定基準について、10月1日から、現状の年収130万円未満から150万円未満へ引き上げられる。対象年齢の判定や範囲などについて、実務上の管理が複雑で注意が必要だ。
改正は、大学生アルバイトをはじめ若年層の就業促進や人手不足対応を目的とした措置。2025年税制改正で、所得税についての特定扶養控除などの見直しで特定親族の年収要件が150万円に引き上げられたことにあわせて実施された。
実務上の注意点として、まず対象者は「学生」であるかは問わず、年齢で判断する。年齢は、所得税法の扱いと同様に、その年の12月31日現在の年齢で判定する。
例えば、2025年10月に19歳の誕生日を迎える労働者の場合で考えてみたのが図1。24年に130万円未満だった年収要件は、本人が19歳から22歳の誕生日を迎える年にあたる25年から28年にかけて、150万円未満となる。23歳の誕生日を迎える29年以降は再び130万円未満に戻り、以降60歳に達するまで年収要件は変わらない。

年収が150万円未満かどうかの判定は従来と同様に、認定対象者の過去の収入、現時点の収入、または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むこととなる。
なお、年収要件以外の取扱い、例えば被保険者が生計の中心的役割を果たしている場合など(図2参照)については、1977年の通知と同様の扱いとなる。

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