検査機関の登録について定める46条1項は、特定機械などの区分に応じて地域ごとに、1号の設計審査・製造時検査、2号の設計審査を行う機関として申請すると明記。該当する特定機械の種類は別表に委任するが、1号にはボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン、ゴンドラ、2号にクレーン、デリック、エレベーター、建設用リフトを列挙している。
また46条3項は、1項の申請のあった機関のうち、厚生労働大臣が登録する6要件を明示した。既存の1・2・3・4号を新3・4・5・6号に移し、新1号で「設計の審査員の数が年間の設計審査件数を50で除した数以上であること」など、新2号で「少なくとも10年以上の経験者が審査員を指揮・管理すること」などを要求。さらに4項の登録製造時等検査機関登録簿の規定は、「登録設計審査等機関登録簿」へと文言を改める。

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