労働政策審議会安全衛生分科会はこのほど、厚生労働省が示した労働安全衛生施行令などの改正を了承した。
安衛法改正による個人事業者の労働災害防止強化を受け、統括安全衛生責任者の選任義務が不要の事業場基準を、労働者から「作業従事者」の数へ変更。貸与者に義務づける災害防止措置の対象については、機械に「フォークリフト」「ショベルローダー」「フォークローダー」を追加し、建築物は「あらゆる事業の用に供される建築物」と示す。



一方、技能講習対象の車両系機械の種類も規定し、いずれも建設の「整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用、基礎工事用」と列挙。このほか特定機械などの製造許可申請の手数料を、登録設計審査等機関が都道府県労働局に代わり設計審査する場合には、現行の8万2500円から4万4000円へ減額する。




