金曜日, 12月 5, 2025
ホームニュース一覧ニュースフォークリフト貸与者にも災...

フォークリフト貸与者にも災害防止措置を義務付け 安衛法施行令改正

労働政策審議会安全衛生分科会はこのほど、厚生労働省が示した労働安全衛生施行令などの改正を了承した。

安衛法改正による個人事業者の労働災害防止強化を受け、統括安全衛生責任者の選任義務が不要の事業場基準を、労働者から「作業従事者」の数へ変更。貸与者に義務づける災害防止措置の対象については、機械に「フォークリフト」「ショベルローダー」「フォークローダー」を追加し、建築物は「あらゆる事業の用に供される建築物」と示す。




一方、技能講習対象の車両系機械の種類も規定し、いずれも建設の「整地・運搬・積込み用、掘削用、解体用、基礎工事用」と列挙。このほか特定機械などの製造許可申請の手数料を、登録設計審査等機関が都道府県労働局に代わり設計審査する場合には、現行の8万2500円から4万4000円へ減額する。


「労基旬報」メールマガジン

*厳選されたニュースで労働行政の動きをチェック
*人事・労務の実務テーマで記事ピックアップ
*先進企業事例と業界トレンドの今が分かる
*注目の裁判やイベント情報なども随時掲載
(月3回配信、無料)

「労基旬報」紙面のご案内

*月3回、実務に必須の最新情報を厳選した紙面が届く
*法改正から判例、賃金動向までポイント解説
*第一線の専門家によるトレンド解説や先進企業事例
*職場でのよくある疑問にも丁寧に回答
*電子版・オンライン版でオフィス外でも閲覧可能

購読者Web会員登録

「労基旬報」本紙ご購読者の方は、こちらからご登録ください。

人気記事