■規格・安全装置ない機械の使用を禁止
請負人が講ずべき措置を定める32条は、4項を新設。2027年4月から、作業場所管理事業者の管理場所で仕事する請負人に、作業場所管理事業者による災害防止措置に応じて、必要な措置を講じる義務を課す。
33条1項では機械などの貸与者、34条1項では建築物の貸与者に対し、26年4月から災害防止措置を義務づけるが、対象の貸与を受けた事業者を「事業を行う者」へと変更。その上で、建築物貸与者で義務を免除するケースとして、一の事業者に貸与する場合のほか、「個人事業主にのみ貸与する場合」を追記した。
37条からの機械などに関する規制については、26年4月に37条3項を新設する。危険な作業を伴う機械や設備を指す特定機械等の製造の許可について、登録設計審査等機関が行った設計審査の結果を記載した書類の添付をして申請することを義務化。ただし、都道府県労働局長が申請された特定機械等の設計審査の業務を行う場合は除く。

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