金曜日, 12月 5, 2025
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改正育児介護休業法 規程例⑤ 個別の周知・意向確認・配慮、育児目的休暇

 (円滑な取得及び職場復帰、制度利用支援)

第28条

1 会社は、従業員から本人又は配偶者が妊娠・出産等したこと又は本人が対象家族を介護していることの申出があった場合は、当該従業員に対して、円滑な休業取得及び職場復帰並びに制度利用を支援するために、以下第一号及び第二号の措置を実施する。また、育児休業、出生時育児休業、介護休業及び介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、第三号の措置を実施する。

一 当該従業員に個別に育児・介護休業に関する制度等(育児・介護休業、出生時育児休業、パパ・ママ育休プラス、その他の両立支援制度、育児・介護休業等の申出先、育児・介護休業給付に関すること、育児休業期間中の社会保険料の取扱い、育児・介護休業中及び休業後の待遇や労働条件など)の周知及び制度利用の意向確認を実施する。

二 当該従業員ごとに育休復帰支援プラン又は介護支援プランを作成し、同プランに基づく措置を実施する。なお、同プランに基づく措置は、業務の整理・引継ぎに係る支援、育児休業中又は介護休業中の職場に関する情報及び資料の提供など、育児休業又は介護休業等を取得する従業員との面談により把握したニーズに合わせて定め、これを実施する。

三 従業員に対して育児休業(出生時育児休業含む)、介護休業及び介護両立支援制度等に係る研修を実施する。

・2025年4月1日から、新たに介護離職防止のための個別の周知・意向確認等が義務づけられた。

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