本判決にある懲戒処分の問題から。企業がいかなる場合に懲戒を行うことができるのかは懲戒権の限界を考えることにつながる。使用者は懲戒の事由と手段を就業規則に定めて、労働契約の規範とすることによってのみ懲戒処分を行うことができるとする。
使用者が労働者を懲戒することができる場合においても、当該懲戒が、その権利を濫用したものとして、無効とされることがある。
正しい。労働契約法15条は「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と定めている。
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