
欠格事由を定める10条では、7号を加筆した。認定取消しから5年経過しない者について、複数の法人が共同で行う密接関係法人育成就労、労働者派遣等監理型育成就労の場合は、取消し事実に対する責任の有無・程度により認定が受けられると例外を明記。また9号では、出入国・労働関係法令の不正・不当行為について、「した日から5年を経過しない者」へと書きぶりを修正した。
計画の変更について定める11条は、1項で育成就労実施者が出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣の認定を受けなければならないと規定。密接関係法人や派遣等監理型の場合は、当該育成就労実施者の全員が共同で申請する必要性を明示した。
続く12条1項は、入管庁長官と厚労大臣が外国人育成就労機構に、認定の事務を行わせることができると定めた。
新12条の2は、認定の停止・再開を規定。1項では、分野別運用方針に基づく受入れ数を確保した場合、育成就労産業分野の所管行政機関長による主務大臣への一時的な認定停止の要求を容認。2項では要求に応じ、主務大臣による一時的な認定の停止を可能にした。
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