法改正によるハラスメント対策の強化が迫るが、いわゆる「自爆営業」も新たに規制対象となる。対岸の火事と済ませるのは早計で、該当事例には既視感を抱かせるものが意外に少なくない。
自爆営業については、労働施策総合推進法改正に伴うパワーハラスメント防止指針の見直しで、①優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超え、③就業環境を害するとの3要素を満たせば、パワハラに該当する旨を明記する見通し。一般的に自爆営業は、自社商品の購入や営業ノルマ未達分の買取りを強要することを指すが、定義や該当事例がどこまで詳細に指針に書き込まれるか注視する必要がある。

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。