■終了時の能力評価へ日本語教育費負担を
新9条は、育成就労計画の認定基準を定めた。
まず1項で労働者派遣で行わない、つまり通常の育成就労計画について規定。計画が基準に適合する場合、出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣が認定するとし、合計11本の基準を列挙した。
1号では従事させる業務で要する技能の属する分野が、「育成就労産業分野であること」、2号では従事させる業務や技能、日本語能力などの目標・内容として定める事項が、「育成就労の区分に応じて基準に適合していること」を要求。また3号は育成就労期間が3年以内であること、4号は育成就労終了までの一定の期間に、技能と日本語能力の評価を行うことを求めた。
主務省令では、2号の従事業務に関して技能修得のための「必須業務」を設け、育成就労期間の「3分の1以上従事すること」を要件化。
また育成就労終了時点で日本語能力「A2相当」を求めることに関し、育成就労期間内に「100時間以上」の教育の機会を、費用負担も含めて育成就労実施者に求める予定だ。

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