労働者と使用者の間のルールといえば就業規則だが、労働契約法13条は法令や労働協約に反する部分は労働条件とはならないと規定。就業規則より労働協約が優先する旨規定している。
労働契約法13条は、就業規則で定める労働条件が法令又は労働協約に反している場合には、その反する部分の労働条件は当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約の内容とはならないことを規定しているが、ここでいう法令とは、強行法規としての性質を有する法律、政令及び省令をいい、罰則を伴う法令であるか否かは問わず、労働基準法以外の法令も含まれる。
正しい。労契法13条関係の解釈(平成30・12・28基発1228第17)を読んでみよう。
「就業規則が法令に反してはならないこと及び労働組合と使用者との間の合意により締結された労働協約は使用者が作成する就業規則よりも優位に立つことは、法理上当然であり、就業規則は法令又は労働協約に反してはならないものである」「法第13条の法令とは、強行法規としての性質を有する法律、政令及び省令をいうものであること。なお、罰則を伴う法令であるか否かは問わないものであり、労働基準法以外の法令も含むものであること」の通達どおり。
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