日曜日, 2月 23, 2025
ホーム社労士社労士試験に挑戦【社労士試験に挑戦】出来高...

【社労士試験に挑戦】出来高払い保障給に該当するのは

出来高払制の保障給からの問題では、該当しないものを考えていくことが重要。労働時間に比例して支払われることが重要で、一カ月について一定額を保障するものは該当しない。 

いわゆる出来高払制の保障給を定めた労働基準法第27条の趣旨は、月給等の定額給制度ではなく、出来高払制で使用している労働者について、その出来高や成果に応じた賃金の支払を保障しようとすることにある。

誤り。保障給は出来高や成果ではなく、コンメンタールにあるように労働時間に応じた一定額のものでなければならない。


この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

17 − 6 =

   

「労基旬報」メールマガジン

*厳選されたニュースで労働行政の動きをチェック
*人事・労務の実務テーマで記事ピックアップ
*先進企業事例と業界トレンドの今が分かる
*注目の裁判やイベント情報なども随時掲載
(月3回配信、無料)

「労基旬報」紙面のご案内

*月3回、実務に必須の最新情報を厳選した紙面が届く
*法改正から判例、賃金動向までポイント解説
*第一線の専門家によるトレンド解説や先進企業事例
*職場でのよくある疑問にも丁寧に回答
*電子版・オンライン版でオフィス外でも閲覧可能

購読者Web会員登録

「労基旬報」本紙ご購読者の方は、こちらからご登録ください。

人気記事