厚生労働省はこのほど年金部会に、年収の壁による第3号被保険者の働き控えを抑制する特例案の詳細を示した。
特例は労使折半の原則を維持しつつ、労使合意で事業主の厚生年金保険料負担割合を増加できる時限措置で、対象となる標準報酬月額を「12.6万円以下」とすると新たに提案。年収ベースで最大156万円未満までカバーでき、賞与も特例の対象とすることを認める。
事業所単位で負担割合の設定を可能とするが、事業主が全額負担できないこと、同一の等級の者で同じ負担割合とすることで制度設計する考えだ。
厚生労働省はこのほど年金部会に、年収の壁による第3号被保険者の働き控えを抑制する特例案の詳細を示した。
特例は労使折半の原則を維持しつつ、労使合意で事業主の厚生年金保険料負担割合を増加できる時限措置で、対象となる標準報酬月額を「12.6万円以下」とすると新たに提案。年収ベースで最大156万円未満までカバーでき、賞与も特例の対象とすることを認める。
事業所単位で負担割合の設定を可能とするが、事業主が全額負担できないこと、同一の等級の者で同じ負担割合とすることで制度設計する考えだ。
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