水曜日, 12月 18, 2024
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【新条文】外国人育成就労法② 分野別運用方針に受入見込数

■需給調整の手段として理念で肯定

法律名改称に合わせ、3条で定める育成就労の基本理念を見直す。新たに「相当程度の知識・経験を必要とする技能の適正な修得を図る」と明記する一方、2項「技能実習は労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」を削除する。

6条の技能実習生の責務も、育成就労外国人の責務に修正。努力義務の内容についても、本国への習得した技能の移転をから、「育成就労の専念による相当程度の知識・経験を必要とする技能の修得」へと改めた。

基本方針を規定する7条は、1項で作成の主体を主務大臣から政府に見直し、2項で基本方針の内容を明記。「制度の意義」のほか、派遣も含めた「育成就労産業分野の選定」「求められる人材」「育成就労外国人の保護施策」「制度運用面での関係行政機関の事務調整」「その他重要事項」など6事項を掲げた。

3項からは、主務大臣に対する規定を置く。3項で「基本方針案を作成して閣議決定を求めること」、4項で「基本方針作成時に有識者に意見を聴くこと」を義務化。また5項で閣議決定後の基本方針の遅滞ない公表を義務づけ、6項では基本方針の変更時での同様の対応を要求している。

分野別運用方針に関しては7条の2を新設し、まとめて規定する。まず1項で主務大臣が基本方針に沿って、育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長や国家公安委員会、外務大臣とともに、育成就労産業分野別に制度の運用に関する方針を定めることを規定した。

厚生労働省「育成就労制度の概要」から


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