水曜日, 12月 18, 2024
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労基法で過半数代表定義へ 選出方法・配慮義務の法定が焦点

労働基準法の次期改正の議論が佳境を迎えている。11月12日の労働基準関係法制研究会に厚生労働省が議論のたたき台を示したが、労働時間法制のほかに、労使コミュニケーションの抜本的強化など重要な論点を盛り込んである。

労使が対等に協議して合意に至ることのできる環境の確保が重要として、過半数代表の機能を強化。具体的には、「過半数代表」「過半数労働組合」「過半数代表者」の定義づけをはじめ、それぞれの役割や選出手続、使用者による関与・支援などの制度上での明確化を求めている。

それぞれの定義は労基法への明記が有力だが、特に過半数代表者に関する規制を大幅に強化する。現行は労基法施行規則6条の2で、過半数代表者について「管理監督者でないこと」とする要件、「投票や挙手の方法によるもので使用者の意向に基づく選出でないこと」などの選出方法のほか、使用者による不利益取扱いの禁止と協定事務の円滑な遂行への配慮義務を規定しているが、どこまで法に格上げするかが焦点。その上で、法定項目について省令と指針で詳細を明確化する方針だ。

労働基準関係法制研究会 第4回(2024年3月18日)資料から、以下同


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