火曜日, 11月 19, 2024
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【新条文】外国人育成就労法① 法律名改称、目的規定を刷新

■技能移転削除し「人材確保」明確化

2024年通常国会では、出入国管理・難民認定法と一括して提出した外国人技能実習法の改正案が成立した。6月21日に公布しており、改正法の本体部分は「公布3年以内」となる27年6月までに、遅くとも施行することが決まっている。

正式な施行日のほか、制度の詳細を示す省令などは明らかではないが、まず法律の題名を改称。現行の外国人技能実習法から、「外国人育成就労法」へと見直す。

1条の目的規定では、技能実習を「育成就労」へと修正。その上で、技能・技術移転による国際協力の推進を削除して、「相当程度の知識や経験を必要とする人材の育成」とともに、「育成産業分野における人材の確保」が目的であることを明確化している。


2条の定義は、全文を改正する。11の号を立てて、改正法で利用する文言の意味を明記した。

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