木曜日, 11月 21, 2024

社会保険適用拡大 特定適用事業所に該当したときの手続き(宮武貴美)

■社会保険適用拡大 企業が対応すべきツボ

宮武貴美(みやたけ・たかみ)
▶社会保険労務士法人名南経営所属の社会保険労務士。中小企業から上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理の様々なアドバイスを行う。「社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本」(日本実業出版社)等、著書多数。

2024年10月から、厚生年金保険の被保険者の総数(以下、単に「従業員数」という)50人超100人以下の社会保険の適用事業所も、週の所定労働時間が20時間以上であること等、一定の加入要件を満たしたパートタイマー等が社会保険(健康保険および厚生年金保険)に加入する「特定適用事業所」になりました。そこでここでは、24年10月より後に特定適用事業所に該当した場合の手続きの流れを確認します。

1 特定適用事業所の判断

特定適用事業所の該当の判断は、24年10月1日時点でのみ行われるのではなく、10月1日以降も継続して行われます。具体的には、従業員数が直近1年のうち6カ月以上50人を超えたときに特定適用事業所となります。

日本年金機構では、適用事業所における従業員数の推移を確認しており、直近11カ月のうち5カ月50人を超えたことが確認されたときに、対象となる適用事業所に対して、「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」を送付します(表上)。


このお知らせを受け取った適用事業所では、その後、特定適用事業所に該当するか確認し、該当したときに「健康保険・厚生年金保険 特定適用事業所該当届」(以下、「該当届」という)を日本年金機構へ提出します。

2 該当届と該当通知書

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