新技術・新商品の研究開発に従事する労働者に関して、厚生労働省は労働基準法適用の解釈を都道府県労働局長宛に通知した。
時間外労働の限度時間などの適用除外、専門業務型裁量労働制の対象となるには、新技術・新商品が「本邦初の必要はないが当該企業で新規のものでなければならない」と整理。既存のものにとどまり商品を専ら製造する業務などは含まれないとし、限度時間適用除外者で時間外労働が月100時間超の者には医師の面接指導の実施が必要と明示した。
新技術・新商品の研究開発に従事する労働者に関して、厚生労働省は労働基準法適用の解釈を都道府県労働局長宛に通知した。
時間外労働の限度時間などの適用除外、専門業務型裁量労働制の対象となるには、新技術・新商品が「本邦初の必要はないが当該企業で新規のものでなければならない」と整理。既存のものにとどまり商品を専ら製造する業務などは含まれないとし、限度時間適用除外者で時間外労働が月100時間超の者には医師の面接指導の実施が必要と明示した。
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