■連載:人事考現学(著者:山本圭子 法政大学法学部講師)
厚生労働省の「雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会報告書」において、職場におけるハラスメント対策の充実の必要性が指摘された。具体的には、カスタマーハラスメントを①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと、②社会通念上相当な範囲を超えた言動であること、③労働者の就業環境が害されること、の3つの要素を満たすものと定義し、労働者保護の観点から事業主の雇用管理上の措置義務とするという。就職活動や実習、インターンシップ等でのセクハラ防止措置義務を盛り込む模様だ。
他方、2025年4月1日施行の改正育児・介護休業法により、短時間勤務制度や子の看護休暇、介護休暇の対象労働者の拡大等が予定されているが、これに伴って職場でのマタニティハラスメントやケアハラスメントの増加も懸念されている。
加えて、24年11月1日に施行された特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律では、特定受託業務従事者に対するハラスメント行為に係る相談対応等必要な体制整備等の措置を講じなければならないものとする。
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