■就学前までの時短や在宅勤務の利用も
雇用環境の整備や雇用管理の措置を定める22条は、旧2項の配置や能力の開発・向上の努力義務を3項に移し、新2項で介護休業申出の円滑化の措置を、新4項で介護両立支援制度申出の円滑化の措置を、いずれも2025年4月から義務化。具体的な措置として、両項とも1号に「研修の実施」、2号に「相談体制の整備」を掲げるほか、省令で「介護休業・両立支援制度の利用事例の収集・提供」「休業・制度の利用促進に関する方針の周知」も明示する。
育児休業の取得状況の年1回の公表を義務づける22条の2は、対象事業主の範囲を拡大。現行は1千人超だが、25年4月からは「300人超」の公表を義務づける。
子が3歳までの所定労働時間の短縮措置を定める23条では、25年4月から2項の業務に照らして短時間勤務制度を講じることが困難な場合の代替措置を拡充。従前までの「始業時刻変更等の措置」を2号に抜き出し、新たに1号に「在宅勤務等の措置」を追加している。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。