金曜日, 10月 18, 2024

戦略的な過半数代表選出フローとは(脇淳一)

■労務のアキレス腱 過半数代表の選出実務④

脇 淳一(わき・じゅんいち)
▶特定社会保険労務士。社会保険労務
士事務所インサイス代表。1982年
東京生まれ。母の介護経験から社会保
障に興味を持ち、21歳で社労士試験に
合格。大手コンサルで経営を学び、社
労士事務所で実務を積む。2011年
に独立開業。相談業務特化の社労士と
して労務トラブルの解決・予防に注力。

労働者の過半数代表選出手続きは、労使協定の締結や法改正による就業規則変更での意見聴取の度ごとに、各事業場ごとに必要となります。民主的なプロセスを担保しながら、同時に担当者の事務負担も軽減できる選出フローをどのように確保すればよいのでしょうか。

■タイミングを集約する

まず、選出タイミングを合わせることで過剰な負担の回避が可能です。法改正などの施行時期は国が決めますが、会社の制度変更のタイミングは会社が決められます。

例えば、法改正の施行の多い4月前後に、36協定や年単位の変形労働時間制に関する労使協定の始期を設定することで、同時に選出できる可能性が上がります。労使協定の有効期間がバラバラで法改正のタイミングとも近接していない場合、有効期間の見直しも選択肢でしょう。実際に当方の関与先でも、事務負担が重過ぎるとの判断から、労使協定の有効期間や就業規則の変更を4月に合わせる方針とした企業もあります。できるだけ選出タイミングを集約することで、戦略的な負担軽減が可能となります。

■プロセスを可視化する

ただし、例えば会社側から「36協定と年変形協定の更新締結と就業規則の変更をするので、過半数代表者は○○さんで良い?」と問うだけでは、選出に必要な事項ごとの投票や信任ができないとも評価され得ると考えます。

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