金曜日, 10月 18, 2024
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育児新制度は事業主手続 出生後給付は育休時に申請

■時短就業「4カ月」が初回期限

厚生労働省は、改正雇用保険法の2025年4月施行に向けて施行規則などを見直す。育児支援新制度の申請手続について事業主経由を原則とした上で、出生後休業支援給付金は育児休業給付金や出生時育児休業給付金と併せて行う一方、育児時短就業給付金は初回の申請期限を4カ月後までとすると整理。他方で、出生時育児休業給付金の申請を2回または28日間取得し終わった際にすぐに行えるよう早期化するほか、育児休業給付金も出向で育児休業が分割された場合に引き続き給付対象とする例外規定を置く。



■出生時育休の申請早期化も

労働政策審議会雇用保険部会が9月24日、雇用保険法施行規則などを改正。改正法の来年度施行分として、育児支援新制度の詳細などを示した。

両親の一定の育児休業取得で給付率を80%に引き上げる出生後休業支援給付金について、支給申請手続は事業主経由を原則とした上で、育児休業給付金や出生時育児休業給付金と併せて申請。ただし育児休業給付金などの申請後に、出生後休業支援給付金の受給が可能となった場合は、10日以内の申請期限を設ける。



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