■面談での就業条件の意向確認義務化
2024年通常国会で成立した改正育児・介護休業法は、5月31日に公布。25年4月1日、25年10月1日と2段階で施行することがすでに決まっており、企業は準備を急ぐ必要がある。
まず16条の2から規定する子の看護休暇について、25年4月に「子の看護等休暇」へと改めた上で、1項で取得可能期間を現行小学校就学の始期に達するまでから、「小学校3学年修了前まで」に延長する。取得可能日数は変更しないが、取得事由について委任する省令に「感染症に関する出席停止」「保育所の休業」のほか、「入卒園式・入学式またはこれに準じる式典」を追加する。
16条の3の2項は、子の看護等休暇が取得できない労働者として労使協定で定めることを認めているが、うち6カ月未満の雇用期間の者を除外できる要件を廃止。また16条の6の2項に定める介護休暇も、同様に勤続期間要件を撤廃している。
育児のための所定外労働の制限を規定する16条の8については、1項の請求可能な子の年齢を引き上げる。現行は3歳になるまでとしているが、25年4月から「小学校就学の始期に達するまで」と拡充し、併せて4項の残業免除期間が終了する事情も、2号を「小学校就学の始期に達したこと」へと書き換える。
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