特別休暇の日数はどのくらいだろうか。また、その日数は正社員と非正社員で異なることは違法だろうか。
特別休暇の規程例の規程例を損害賠償請求事件(津地方裁判所令和5・3・16判決) から紹介する。目的に応じた休暇の設定とその期間について詳細に規定されているが、有期労働契約の社員(準社員)と正社員の間でその期間で日数の違いがある。
有期労働契約を締結して勤務していた原告らが、期間の定めのない労働契約正社員と原告らとの間で、通勤手当、扶養手当、リフレッシュ休暇、賞与及び賃金、年次有給休暇、特別休暇及び福利厚生等に相違があったことは労働契約法20条に違反すると主張した。
判決では、冠婚葬祭等の特別の事情に準備又は対応をする期間を確保することを目的とすることによると考えられ、特別休暇制度は、職務の内容等を考慮したものではないから、冠婚葬祭等の準備又は対応に要する期間の違いが職務の内容等により生じるものとはいえないとして同法違反に当たると判断されている。
特別休暇は会社が設定するものではあるが、厚生労働省の就業規則例や他社の動向をみると、裁判員休暇などが奨励されている。
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