木曜日, 11月 21, 2024
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ハラスメントは許されない カスハラ防止措置義務化へ

■男女賃金差101人以上も公表へ

厚生労働省は、ハラスメント防止と女性活躍のさらなる推進に向けた対策を抜本的に強化する考えだ。パワーハラスメントといった職場で起こるあらゆるハラスメントに対する一般的な考え方として、「許されない」という趣旨の法定を求めた上で、新たにカスタマーハラスメント防止措置を義務化する方針。また男女賃金差の公表義務対象の101人以上への拡大、女性管理職比率の開示必須項目への追加とともに、えるぼし認定で女性特有の健康課題に取り組む企業を評価する。

雇用分野における女性活躍推進に関する検討会が、ハラスメント防止と女性活躍推進に向けた対策の方向性を報告書にまとめ、8月8日に公表。労働政策審議会雇用環境・均等分科会で制度の詳細を詰め、労働施策総合推進法と女性活躍推進法を改正する見通しだ。

まずハラスメント対策として、パワハラやセクハラ、マタハラなどの既存の規定とは別に、「一般にハラスメントは許されるものではない」という趣旨を法律に明確化することを要求。国による周知・啓発に加え、行為者への注意喚起や牽制、企業内の取組に効果が期待できると訴えた。


社会問題化するカスハラは、防止対策の法制化を示唆。マニュアルの整備や相談対応などの対策を、新たに事業主の雇用管理上の措置義務とし、行為者が顧客や取引先などと幅広いことから、他の事業主が求めた協力に応じる努力義務も課す。


カスハラの定義や対象となる行為の具体例、雇用管理上の措置の詳細は指針に明記。例えば、定義は対策企業マニュアルを参考にして、「顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと」「社会通念上相当な範囲を超えた言動であること」「労働者の就業環境が害されること」の3要素をいずれも満たすものなどと整理する。




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