2025年4月1日から順次施行する改正育児・介護休業法の詳細が決まった。介護直面前の両立支援制度の情報提供に関し、「40歳到達翌日から1年」などと遅くとも41歳までの提供を義務づけたほか、子の看護等休暇の取得事由に「感染症に関する出席停止」「入卒園・入学式」を追加。また公布1年6カ月以内としていた2段階目の施行日を25年10月1日と定めた上で、3歳以降小学校就学前まで柔軟に働ける措置の複数選択義務について、在宅勤務は「月10労働日」、新たな休暇は「年10労働日」の基準を満たすことを求めた。
■2025年10月に柔軟に働ける複数措置
労働政策審議会雇用環境・均等分科会が7月30日、厚生労働省の示した政省令・告示案を了承。2段階目の施行日を正式に25年10月と定め、制度の詳細を施行規則や指針に落とし込んだ。
25年4月施行分ではまず、介護に直面する前の早期の両立支援制度の情報提供義務に関し、提供すべき期間を40歳到達日の「属する年度の初日から末日まで」、もしくは「翌日から起算して1年間」と設定。提供すべき事項は「介護休業・介護両立支援制度」「制度利用時の申出先」「介護休業給付金」と定めたが、併せて「介護保険制度」の内容も知らせることが望ましいと明示した。
介護に直面した旨の申出に対する意向確認義務では、面談以外の確認方法として「書面の交付」のほか、希望者に限定した「ファクシミリの送信」「電子メールの送信」を列挙。意向確認のための「働きかけ」で足りるとする一方で、「休業の取得や制度の利用を控えさせる形で行うことは認められない」と明記した。
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