
▶特定社会保険労務士。社会保険労務
士事務所インサイス代表。1982年
東京生まれ。母の介護経験から社会保
障に興味を持ち、21歳で社労士試験に
合格。大手コンサルで経営を学び、社
労士事務所で実務を積む。2011年
に独立開業。相談業務特化の社労士と
して労務トラブルの解決・予防に注力。
■労務のアキレス腱 過半数代表の選出実務②
過半数を占める労働組合が当該事業場に存在しない場合は、労使協定の締結の都度、過半数代表者の選出が必要です。下の図は選出が必要な労使協定をまとめたものですが、これだけ数多く存在しており、都度選出が必要になりますので、過半数代表者の選出フローを知っておくことは労務担当者として必須といえます。

企業が押さえておくべきは「民主的な選出が必要であること」であり、基本となるポイントは、①過半数代表者の要件、②「過半数」の捉え方、③信任投票権の保有者、④民主的な信任投票の方法――の4つです。以下、順に解説します。
■過半数代表者の要件
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