木曜日, 11月 21, 2024

Re: パワハラではないでしょうか(山本晴義医師)

■Dr.山本 18万件のメール相談から読みとく働く人のメンタルヘルス

Q パワハラではないでしょうか【20代男性、営業職】

 仕事のストレスを週末に発散しているからか生活リズムが乱れ、週明けは毎回と言っていいほど遅刻してしまいます。一向に改善できず、上司からは「改善の余地がないなら就業規則に従って減給処分になる」と厳しく注意されました。
 ただ遅刻と言っても10分程度で、実際の業務に支障はありません。周囲を見ると、就業中にスマホをいじったり、煙草休憩で席を外す人もいます。自分だけ減給処分になるのは、上司の個人的な感情が入っているように感じられます。何よりこちらが嫌な思いをしているのだから、これは立派なパワハラだと思います。どうすればよいでしょうか。

Answer

山本 晴義(やまもと・はるよし) 横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター長
▶1948年東京生まれ。72年東北大学医学部卒、医学博士。東北大学医学部附属病院などを経て、98年から現職。2000年に始めた「勤労者こころのメール相談」は23年間で相談件数17万件に達する。日本医師会認定産業医。日本心療内科学会評議員。

パワーハラスメント、いわゆる「パワハラ」の問題は、学校の「いじめ」の問題とよく並べられます。いじめは、受け手が精神的苦痛を感じるかどうか。つまり、受け手が「いじめだ」と思えばいじめ――ということになります。ただ、パワハラに関しては、受け手の主観のみで決まるわけではありません。厚生労働省によると、職場におけるパワーハラスメントとは、以下の3要素をすべて満たすものをいいます。

①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
③労働者の就業環境が害されるもの

そしてこれは「客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については該当しない」とされています。つまり「業務上必要な指導か否か」という客観的判断が重要なのです。

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