労働契約法7条の問題から、同条にある「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において」の部分から考える労働契約の根本問題である。
労働契約法第7条は、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と定めているが、同条は、労働契約の成立場面について適用されるものであり、既に労働者と使用者との間で労働契約が締結されているが就業規則は存在しない事業場において新たに就業規則を制定した場合については適用されない。
正しい。法7条は、労働契約の成立場面について適用されるものである(平成30年12月28日基発1228第17号)。
この規定には、次のような記載もある。労働契約はあくまで、締結時のものであるという基本が重要である。「就業規則が存在する事業場で使用者が就業規則の変更を行った場合については、法第10条の問題となるものであること。」も重要である。
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