定年時に退職事由が存在する場合の雇用終了は、定年後の再雇用拒否なのか、それとも解雇なのか。アメリカン・エアラインズ事件(東京地裁令和5・6・29)はコロナによる事業縮小という退職事由が存在していたので、雇用終了の理由があるとして、解雇の事案として扱われず、労契法16条は適用されていない。労契法16条が適用されると、解雇を回避する努力、人員削減の対象者の選定、説明等が問われるが、同条が適用されないことで、説明責任、解雇回避努力、対象者の選定を問うことなく、再雇用拒否が認められている。
定年退職時の雇用終了の事由、再雇用条件について、就業規則を考える。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。