ハラスメントについては、必要な措置と、それが罰則付きかどうかを確認しよう。
職場においてセクシュアルハラスメントが行われることがないように、均等法第11条は雇用管理上必要な措置を講ずることを、罰則を付して事業主に義務づけている。
誤り。均等法11条は「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と規定している。
講じなければならないが、罰則はない。「労働者の就業環境が害されることのないよう」、「相談に応じ」の文言も重要である。
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