福祉用具の技術者が、職種と業務内容の変更を伴う配置転換命令は違法だとして損害賠償などを請求した裁判の上告審でこのほど、最高裁判所は適法とした原審判決を破棄する判決を言い渡した。
滋賀県社会福祉協議会が配転命令の権限を有していたことを前提に、「濫用に当たらない」とした原審の判断を違法と指摘。不法行為を構成すると認めるに足りる事情や雇用契約上の債務に関し、大阪高裁に審理を差し戻した。
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