■訓練休暇取得に基本手当相当額支給
リスキリングの促進に向けて、教育訓練給付を拡充したのも今回の法改正の特徴の一つだ。
教育訓練給付金を規定する60条の2では、給付額を定める4項を2024年10月から見直す。現行は、教育訓練給付金の支給対象者が支払った受講費用の100分の20以上100分の70以下の範囲内で、省令で定める率を乗じて得た額としているが、その範囲を「100分の20以上100分の80以下」に拡大する。
給付率を引き上げるのは、専門実践教育訓練給付金と特定一般教育訓練給付金で、詳細は省令で明確化する。専門実践教育訓練給付金は教育訓練修了後、資格などを取得し、賃金が受講前より5%以上増えた場合に「100分の80」、特定一般教育訓練給付金は教育訓練修了後、資格などを取得した場合に「100分の50」と定める予定。ともに追加的な給付とし、年間の支給上限額は順に8万円、5万円となる。
新60条の3は、25年10月から新設する「教育訓練休暇給付金」について規定した。まず1項は、教育訓練休暇の開始日から起算して1年以内の取得日に給付金を支給。ただし1号の「休暇開始日前2年間のみなし被保険者期間が通算12カ月未満のとき」、2号の「みなし被保険者期間が5年未満のとき」は支給対象外とする旨を定めた。
この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。