技能実習生の指導員への事業場外みなし労働時間制適用をめぐる訴訟の上告審で、このほど最高裁判所は残業手当などの請求を認めた原審判決を破棄する判決を下した。
業務日報の報告のみを重視し、「労働時間を算定し難いとき」に当たらないとした原審判断を違法と認定。福岡高裁に差し戻し、制度適用について審理するよう求めた。
原審は、監理団体が指導員の日報を通じ、業務の遂行状況を実習実施者への問い合わせで確認でき、残業手当を支払うこともあったことを重視。日報の正確性も担保されているとして、制度の適用を否定していた。
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