水曜日, 5月 1, 2024
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【新条文】改正雇用保険法② 給付制限期間「訓練」で解除

■安定就職促進へ就業手当25年4月廃止

自己都合退職者などの給付制限期間について、7日間の待機期間満了後1カ月以上3カ月以内と定めている33条では、これに該当しない例外を示す但し書き以下を2025年4月に改める。

まず従前までの「公共職業安定所長の指示した公共職業訓練を受ける受給資格者」を1号に抜き出して掲げ、訓練中や訓練後の期間を例外として明記。また教育訓練については離職日を基準として、新2号で「基準日前1年以内に受けた受給資格者」、新3号で「基準日以後に受ける受給資格者」と示し、いわゆる給付制限の解除対象であることを明確化した。

労働政策審議会雇用保険部会資料から、以下同

対象となる教育訓練に関しては別途、省令に規定。具体的には、「教育訓練給付金の支給対象訓練」のほか、「ハローワークのあっせんにより受講する公共職業訓練」などと明記する見通しだ。


なお自己都合離職者の給付制限期間は、局長通達で1カ月に短縮する。

複数事業所で働く65歳以上の雇用保険適用の特例を定める37条の5は、28年10月からの適用拡大に合わせ、高年齢被保険者になることができる要件を見直す。2号の一の事業所での週労働時間を「10時間未満」、3号の二の事業所での週所定労働時間の合計を「10時間以上」へと短縮。また38条の短期雇用特例被保険者の要件も、2号の週労働時間を「10時間以上」に半減させる。


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