日曜日, 4月 28, 2024
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変形労働時間制の弾力的運用は禁物(山本圭子)

■連載:人事考現学(著者:山本圭子 法政大学法学部講師)

2023年は、変形労働時間制(以下、変形制)に関するバラエティに富んだ裁判例が複数ある年だった。

変形制は、1987年の労働時間法制の大改正により労働時間の弾力化としてメニューが増え、時短、休日増、週休2日制の普及を担った経緯がある。

厚生労働省の2022年「就労条件総合調査」の結果によれば、変形制を採用している企業割合は64%、それを種類(複数回答)別では「1年単位の変形制」が34.4%、「1カ月単位の変形制」が26.6%、「フレックスタイム制」が8.2%、適用労働者割合は52.1%にのぼる。

他方、フレックスタイム制を除けば、変形制は導入手続き及び始業・終業時刻の事前特定という要件がある。変形制において労働時間の特定を求める趣旨は、労働時間の不規則な配分によって労働者の生活に与える影響を小さくすることにあるとされてきた。

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