本規程例は厚生労働省のテレワークモデル就業規則規定例を参考に作成した。
(欠勤) 第〇条 在宅勤務者が、欠勤をする場合は、事前に申し出て許可を得なくてはならない。ただし、やむを得ない事情で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。 2 前項の欠勤の賃金については給与規程第〇条の定めるところによる。
(中抜け時間) 第〇条の2 在宅勤務者は、勤務時間中に所定休憩時間以外に労働から離れる場合は、その中抜け時間について、終業時にメールで所属長に報告を行うこと。 2 中抜け時間については、休憩時間として取扱い、その時間分終業時刻を繰り下げること。
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