仕事と育児の両立支援の拡充に向けて、テレワークを対策の柱に据える。このほど労働政策審議会雇用環境・均等分科会に、厚生労働省が報告書の原案を示した。テレワークについて、子が3歳になるまで事業主の努力義務とし、3歳以降小学校就学前までは短時間勤務などとともに、新設する措置義務の選択肢に追加。特に3歳以降は「勤務日の半数程度」と頻度の基準を設ける一方で、フルタイムで働くことを前提にするなど円滑な職場復帰に繋げる考えだ。
■フルタイムで職場復帰促す
育児両立支援策の拡充に向けて、子の年齢に応じたニーズを重視。コロナ禍で浸透したテレワークを柱に据えて、育児・介護休業法改正案などを通常国会に提出する。
まず3歳までの支援策について、テレワークを新たに努力義務化。現行の原則1日6時間とする短時間勤務制度の単独措置義務を維持した上で、代替措置のメニューにテレワークを追加する。
3歳以降小学校就学前までの支援策としては、柔軟な働き方を実現する措置を事業主が2以上選択して措置することを義務づけ、その選択肢から労働者が1つの措置を選べる制度を新設。事業主には事前に、制度の説明や取得意向を確認するための労働者との面談、過半数労働組合など労働者の代表から意見聴取することも義務づける。
具体的な措置は、短時間勤務制度に加え、テレワーク、フレックスタイム制・時差出勤、保育施設の運営設置、新たな休暇の付与を列挙。短時間勤務制度を選択する場合は、原則1日6時間とする措置を必須とし、他の勤務時間も併せて設定する旨を指針で求める。
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