水曜日, 12月 4, 2024
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フリーランス 労災特別加入の対象へ 来秋から全ての希望者適用

労働政策審議会労災保険部会はこのほど、労災保険の特別加入制度の見直しに向けて審議を開始した。特定受託事業者、いわゆるフリーランスが希望すれば、「特定受託業務」として加入できるよう対象を拡大。保険料率は「1千分の3」で調整するが、特別加入団体の選定や災害防止措置の内容は今後の議論で詰める。フリーランス取引適正化法の施行に合わせ、来秋から対象を拡大する考えだ。

■料率「1千分の3」で調整

特別加入は、一定の要件を満たす労働基準法上の労働者以外の者が、労災保険に任意加入できる制度。フリーランスについては2021年4月以降、「芸能従事者」「アニメーション制作従事者」「柔道整復師」「自転車配達員」「ITフリーランス」「あん摩マッサージ師・鍼灸師」「歯科技工士」を相次いで対象にしてきたが、今回の見直しでは希望する全てのフリーランスへの対象拡大の検討に着手する。



発端となったのは、4月28日に成立したフリーランス新法。委託事業者との取引とともに、就業環境についても適正化を図ることが盛り込まれており、労災保険の特別加入制度については附帯決議で、「希望する全てのフリーランスが加入できるよう対象範囲とすること」を求めていた。

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