■連載:人事考現学(著者:山本圭子 法政大学法学部講師)
2016年4月1日に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、教育の場において障害(ここでは法令に準拠して漢字で表記する)学生への配慮対策が取られている。文部科学省は同省の所管事業における障害を理由とする差別の解消の促進に関する対応指針を策定している。各大学では、障害学生支援室等を設けて、学生及び教員の双方の相談窓口となっている。コロナ禍ではオンライン授業だったが、ここにきて対面授業が原則となり、各大学で障害学生から合理的配慮を求める申請が増加したと聞く。
支援を行うに際してのフローは大学にもよるが、学生から支援室に相談があると、支援室と当該学生から、教員に配慮を求める内容についてメールなどで連絡がくる。対応を求められる事情は、障害にとどまらず、疾病にも及ぶ。その際、自分の障害を他の受講生にも伝えて支援を依頼して欲しいのか、伝えないで欲しいのかという希望も聞く。
教育の場でそれなりに支援を受けている障害学生が、卒業後に就職しようとする際に、事業者の皆様にはどうぞ配慮をお願いしたい。
学生の中には障害や疾病を隠し就職したい者もいれば、障害はオープンにしてもよいが通常の採用枠で採用されたい者、障害者雇用枠での採用を希望する者もおり、どうするべきか迷っている者もいる。大学の障害者支援室やキャリアセンターで相談に乗っている。
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