厚生労働省はこのほど、精神障害の労災認定の基準の改正の方向性をまとめた報告書案を専門検討会に示した。制度の大枠を維持する一方で、業務による心理的負荷評価表の見直しを提案。具体的出来事を29項目に減らした上で、平均的な心理的負荷の強度の該当項目についてⅢを5項目、Ⅱを19項目、Ⅰを5項目に再編する。またカスタマーハラスメントに対応する具体的出来事を新設するほか、具体例を拡充して負荷の判断をしやすくする(図)。
■29項目の具体例明確化
専門検討会は、2011年12月の前回の大改正から10年以上経過していることを勘案し、最新の医学的知見に基づき精神障害の労災認定基準の改正について検討した。
対象疾病のほか、「発病前おおむね6カ月」とする評価期間など制度の大枠は維持。一方、業務上外の判定に活用する評価表については大胆な見直しに踏み込む。
まず現行37項目を掲げる具体的出来事を、29項目に減らす。重複を避ける視点で細分化されている項目を統合するとともに、必要な項目を追加。例えば近年、社会問題に発展しているカスタマーハラスメントに対応するために、「顧客や取引先から対応が困難な注文や要求等を受けた」を新設する。
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