憲法で法の下の平等とあるのは、労基法では差別的取り扱いの禁止となる。
労基法3条と4条は吟味して必ず覚えておきたい条文である。
「労働基準法第3条は、法の下の平等を定めた日本国憲法第14条と同じ事由で、人種、信条、性別、社会的身分又は門地を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。」
誤り。労働基準法第3条は、「国籍、信条又は社会的身分」を理由とした労働条件の差別的取扱を禁止している。
門地とは家系・血統などの家柄のことである。一方、憲法の第14条は、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。
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