金曜日, 4月 26, 2024
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雇用助成金23年度改正② 賃上げ要件「5%上昇」で判断 両立支援等助成金3コースで加算新設

雇用関係助成金の2023年度改正の最大の特徴といえるのが、生産性要件から「賃上げ要件」へと変更した点だ。

生産性向上で得られた企業の付加価値を、賃上げという形で労働者に直接還元してもらう。1年以内に5%以上賃金が増加したか否かで判断すると明記しており、賃金を改定した前後3カ月間の賃金総額を比較して5%上昇していれば、助成額や助成率を加算する。

具体的に、賃金には労働協約や就業規則、労働契約などに明示されている基本給のほか、諸手当を含める。「役職手当」「資格手当」といった労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される諸手当として扱う。一方、「時間外手当(固定残業代を含む)」「精皆勤手当」といった月ごとに支払われるかが変動するもの、「家族手当(扶養手当)」「通勤手当」など労働と直接的な関係が薄く、個人的事情により支給されるものは該当しない。

賃上げ要件に切り替える助成金コースと、単に生産性要件を廃止する助成金コースが混在しているので利用する際に注意したい。

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