厚生労働省はこのほど、労働政策審議会労働力需給制度部会に職業安定法の労働条件明示を見直す方針を示した。
2024年4月の労働基準法施行規則の改正に合わせて、職業安定法の労働条件明示事項の「従事すべき業務の内容」「就業場所」について、変更の範囲も含めることを義務化。また有期労働契約について、新たに通算契約期間や更新回数の上限など「更新時の基準に関する事項」の明示も義務づける。
一方、デジタル化への対応として、有料職業紹介事業者の手数料表、返戻金制度に関する書面をインターネットでも情報提供できる方向で検討する。