中小企業や小規模事業主が対象となり、最低賃金を引き上げると助成される。交付申請の期限は2024年1月31日。
事業場内最低賃金と都道府県ごとの最低賃金の差額が30円以内の労働者がいることが要件になり、労働者の最低賃金が都道府県のそれを30円超えていれば対象とはならない。事業内最低賃金を定めることが必要で、これを定めると、それを下回る賃金では雇用できないことに注意が必要だ。
賃上げ対象となる労働者は雇用保険の非加入者でもよい。3カ月以上雇用されている労働者がいることが必要となる。働き方改革推進助成金の賃上げとも併給可能となっている。
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