金曜日, 4月 19, 2024
ホーム判例プラットフォーム就労者の労...

プラットフォーム就労者の労働者性 Uber Japanほか一社事件(令和4・10・4東京都労委命令)

■労組法の労働者と初めて判断 配達員は事業の遂行に不可欠

アプリを利用して配達の仕事を探すウーバーの配達員について労組法の労働者にあたると初めて下された判断です。ウーバーは、配達員と飲食店のマッチング技術を提供しているだけと主張しましたが、東京都労働委員会は業務の遂行にさまざまに関与している実態を指摘して、労組法の労働者と判断しました。

■命令書のポイント

配達パートナーの結成した労働組合が、ウーバーとウーバーイーツに対して、事故の際の保障や、アカウント停止措置の基準等について団体交渉を申し入れたところ、ウーバー側が労組法上の労働者には該当しないことなどを理由に団体交渉を拒否しました。

ウーバー側は利用者にプラットフォームを提供するものであり、配達パートナーとは労務を提供する関係ではなく、顧客との関係である旨主張。しかし、命令書は配達員が事業の遂行に不可欠な労働力であること、一定の禁止行為を定め、サービス手数料を差し引くなど「純然たる顧客にすぎないとみることは困難であり、配達パートナーが、ウーバーイーツ事業全体の中で、その事業を運営するウーバーに労務を提供していると評価できる可能性があることが強く推認される」と指摘。

配達パートナーは、自由を有しており、会社の業務の依頼に応ずべき関係にあったとまではいえない、と前置きした上で、「広い意味での会社らの指揮監督下」にあり、顕著な事業者性を有していない、とし、労組法上の労働者と判断しました。

■命令の要旨 広い意味での指揮監督下 自由だが拒否しづらい

この情報へのアクセスはメンバーに限定されています。ログインしてください。メンバー登録は下記リンクをクリックしてください。

既存ユーザのログイン

19 − six =

   

「労基旬報」メールマガジン

*厳選されたニュースで労働行政の動きをチェック
*人事・労務の実務テーマで記事ピックアップ
*先進企業事例と業界トレンドの今が分かる
*注目の裁判やイベント情報なども随時掲載
(月3回配信、無料)

購読者Web会員登録

「労基旬報」本紙ご購読者の方は、こちらからご登録ください。

人気記事